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非常勤取締役とは?意味と社外・常勤との違い/メリット・注意点・報酬相場を完全解説

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非常勤取締役とは?意味と社外・常勤との違い/メリット・注意点・報酬相場を完全解説

非常勤取締役とは、フルタイム勤務ではなく、必要に応じて経営に関与する取締役のことです。近年では、専門性を柔軟に取り入れたい中小企業を中心に、その活用が注目されています。

本記事では、非常勤取締役の定義や社外・常勤との違い、導入メリットや注意点、報酬相場までをわかりやすく解説。中小企業の経営強化に役立つ実務知識をまとめています。

非常勤取締役とは?

─ 社外・常勤との違いをふまえて役割を理解しよう

非常勤取締役とは、会社の取締役として経営に関与しながらも、日常的に勤務する「常勤」ではなく、必要な場面に限定して関与する取締役のことです。主に取締役会への出席や経営に関する助言などを行い、日々の業務には深く関わらないのが特徴です。

この「非常勤」という呼び方は“勤務形態”を表すもので、社内出身者であっても、常勤でなければ「非常勤取締役」となります。

一方、「社外取締役」は“その会社と利害関係がない外部の人物”が取締役に就任するものであり、法律上の独立性が求められる点で異なります。

また、「常勤取締役」は会社に毎日出社し、経営や業務に深く関与する役割を担っています。

非常勤・常勤・社外取締役の違い(比較表)

区分勤務形態社内外の関係主な役割と特徴
非常勤取締役非常勤社内 or 社外どちらも可必要に応じて経営に関与。日常業務には不在だが助言や意思決定を担う。
常勤取締役常勤主に社内経営に常時関与。日常業務の執行や管理職としての役割を果たす。
社外取締役常勤または非常勤社外のみ(独立性が必要)経営陣と独立した立場から、客観的な視点で監督・助言。ガバナンス強化が目的。

このように非常勤取締役は、「常勤のようにフルタイムで働くわけではないが、社内外問わず柔軟に登用できる」点が特長です。中小企業にとっては、経営リソースを補完する手段として非常に有効なポジションと言えるでしょう。

なぜ今、非常勤取締役が選ばれるのか

─ 中小企業にとっての“柔軟で実践的な経営支援”という選択肢

近年、中小企業やスタートアップを中心に「非常勤取締役」の導入が注目されています。その背景には、経営課題の多様化と、それに対応するための“柔軟かつコスト効率の高い支援”へのニーズがあります。

柔軟に関与できるから、必要なときだけ力を借りられる

非常勤取締役の大きな魅力は、必要なときに必要なだけ関与してもらえる柔軟さにあります。常時フルタイムでの関与は難しいけれども、経営判断や専門的な助言が欲しい場面では、的確な知見を持った非常勤人材が力を発揮します。財務、人事、法務、DXなど、社内にない専門性を外部から取り入れやすい点もメリットです。

経営判断の相談相手として、経営者の負担を軽減

社長や経営陣の意思決定が属人的になりがちな中小企業にとっては、第三者視点での経営支援や助言が精神的な負担を軽減する大きな効果をもたらします。「経営の孤独」を和らげ、判断の精度とスピードを高める存在としても機能します。

コストを抑えながら専門性を活用できる

非常勤であることから、コストを抑えつつ高度な知見を得られるのも導入の後押しになっています。フルタイム雇用では実現が難しい人材にもアプローチしやすく、他社との兼業が前提の人材とも柔軟に契約が可能です。

このように、非常勤取締役は“必要最小限の負担で最大の価値を引き出せる”実践的な経営パートナーとして、今多くの企業で導入が進んでいます。

導入時に注意したい落とし穴

─ 非常勤取締役を“機能させる”ために押さえておきたい3つのポイント

非常勤取締役は柔軟な経営支援の手段として有効ですが、導入の仕方を誤ると「名ばかりの存在」になってしまい、期待した効果が得られないケースもあります。ここでは、導入時によくある3つの落とし穴と、その対策について解説します。

① 関与の頻度や役割を曖昧にしない

非常勤取締役は常勤ではないため、「どれくらい関与するのか」「どの範囲で助言や意思決定に関わるのか」を明確にしておかないと、形だけの存在になりがちです。

会議出席の頻度や、経営者との打ち合わせ・報告ラインなどを事前にすり合わせておくことで、実効性のある関係を築くことができます。

② 法的責任や登記義務も忘れずに

非常勤であっても、取締役である以上は法的な責任や義務は常勤と同じです。たとえば会社法上の善管注意義務や忠実義務、損害賠償責任などは免れません。また、非常勤取締役の就任は法務局への登記が必要であり、選任後は速やかに手続きを行う必要があります。

士業(司法書士・行政書士)と連携し、必要な書類やタイミングを確認しておくことが大切です。

③ 役職名と権限のバランスに注意

特に中小企業では、「非常勤でも社長と同等の肩書きを与える」といったケースもありますが、権限と実態にギャップがあると、社内外に誤解を生むリスクがあります。

また、うっかり「代表取締役」として登記してしまうと、法的には会社を代表する重責を担うことになり、責任の範囲が大きく変わってしまいます。権限・役割・肩書きの整合性をきちんと整理し、必要に応じて委任契約や業務範囲を明文化しておくと安心です。

非常勤取締役の活用は、あくまで“実務に根ざした設計”が前提です。導入時は形式だけにとらわれず、「どう活躍してもらうか」「何を期待するか」を明確にすることで、はじめて経営の武器となります。

非常勤取締役の報酬はどう決める?

─ 非常勤取締役にふさわしい報酬形態と相場感を把握しよう

非常勤取締役を迎える際には、「どのような報酬体系にするか」を事前に決めておくことが重要です。業務内容や関与頻度に応じて、報酬の考え方を柔軟に設計することで、双方にとって納得感のある関係を築くことができます。

報酬形態の代表例|時間報酬と定額制

非常勤取締役の報酬形態は、大きく分けて以下の2タイプがあります。

  • 時間報酬制(タイムチャージ型)
    会議出席や経営相談など、実際に関与した時間に応じて報酬を支払う方式。スポット的な関わりが多い場合や業務量が読めないケースに適しています。
  • 定額制(月額報酬型)
    月に一定額を固定で支払う方式。定例の取締役会参加や継続的な経営支援を依頼する場合に向いています。関与の安定性が高く、企業側も予算管理しやすい点がメリットです。

場合によっては「基本は定額+特別プロジェクトには追加報酬」といった複合型にするケースもあります。

相場感はどれくらい?

非常勤取締役の報酬相場は、役割や専門性・企業規模によって幅がありますが、以下が一般的な目安です。

  • 月額固定報酬:5万~20万円程度
    (戦略助言や会議参加など、定常的な関与がある場合)
  • 時間単価型:1時間あたり1万~3万円程度
  • 成果連動型(歩合制):プロジェクト成果や業績目標に応じて別途支給

スタートアップや中小企業では、「初期は低額、成果に応じて報酬増額」といった段階的な設計を採用することもあります。

報酬を適切に設計することは、非常勤取締役との信頼関係を築くうえで非常に重要です。業務内容・責任範囲・関与頻度をもとに、無理のない範囲で対価を設計し、期待値と成果のバランスをとることがポイントです。

非常勤取締役の迎え方

─ 契約と登記をしっかり整えて、スムーズに導入しよう

非常勤取締役を迎える際には、「信頼できる人を選ぶ」だけでなく、その後の契約や登記などの実務対応をしっかり行うことが重要です。形式的な手続きを軽視すると、後々トラブルや責任の所在が不明確になるリスクがあります。

契約書に盛り込むべき3つのポイント

非常勤取締役であっても、企業と個人の関係を明文化しておくことは基本です。役員報酬とは別に、契約ベースで業務委託や助言を行うケースも多いため、以下のような項目を契約書に盛り込んでおきましょう。

  • 業務内容の明確化
    会議出席、経営相談、資料レビュー、専門領域へのアドバイスなど、具体的な関与内容を記載。
  • 契約形態の整理
    役員としての契約なのか、顧問・アドバイザーとしての業務委託契約も併用するのかを明確にします。
  • 報酬と支払方法
    定額制、時間報酬制、成果報酬制など、支払いルールを明文化しておくことでトラブル回避になります。

その他にも、守秘義務や競業避止などを必要に応じて記載すると、より安心です。

登記・定款変更は専門家と連携しよう

非常勤であっても、「取締役」という役職である以上は登記が必須となります。以下の流れで対応しましょう。

  1. 株主総会での選任決議
  2. 定款の確認・必要に応じて変更
  3. 法務局への登記申請(2週間以内)

これらは司法書士や行政書士などの専門家(士業)と連携して進めるのが安心です。また、定款で取締役の人数や任期などが定められている場合は、その内容に違反しないよう事前にチェックが必要です。

非常勤取締役の導入は、柔軟な経営体制を実現する大きなチャンスです。信頼関係を土台にしつつ、「契約」と「法的整備」も抜かりなく進めることで、長く機能する仕組みへとつながります。

よくある質問にプロが回答

─ 導入前に押さえておきたい素朴な疑問を解消します

非常勤取締役の導入を検討している中小企業の方からは、制度や実務に関するさまざまな質問が寄せられます。ここでは、特に多い疑問について、プロの視点からわかりやすくお答えします。

Q. 非常勤取締役にも法的責任は発生しますか?

A. はい、発生します。非常勤であっても「取締役」である以上、会社法上の善管注意義務や忠実義務などの責任は常勤取締役と変わりません。関与頻度が少なくても、重大な意思決定に参加する場合は責任が問われる可能性があります。

Q. 社外の人材を非常勤取締役として登用できますか?

A. 可能です。非常勤取締役は「勤務形態(常勤か否か)」に関する区分であり、社内外の出身は問いません。社外の専門家や元経営者を非常勤で迎えることで、知見や視点の幅を広げることができます。

Q. 顧問やアドバイザーとの違いは何ですか?

A. 「非常勤取締役」は法律上の役員であり、登記や株主総会での選任が必要です。一方、顧問やアドバイザーは契約ベースの外部協力者であり、登記義務はありません。役割や責任範囲、対外的な立場の違いに注意が必要です。

Q. 報酬の支払い方法に決まりはありますか?

A. 特に法律上の決まりはありませんが、業務内容や関与頻度に応じて「月額固定」「時間報酬」「成果報酬」などを選ぶのが一般的です。税務処理や契約内容に影響するため、事前に士業と相談して決めるのがおすすめです。

まとめ|非常勤取締役を「経営の武器」にするために

非常勤取締役は、常勤のように日々業務に関わるわけではないものの、経営判断の質を高め、外部の専門性を柔軟に取り入れる手段として、多くの企業にとって有効な存在です。

特に中小企業やスタートアップにおいては、限られた経営資源の中で外部の知見を活用できる点が大きな魅力です。関与頻度や役割を明確にし、契約や登記といった実務面も丁寧に整えることで、非常勤取締役は“名ばかり”ではなく、本当に経営を支える「武器」となります。

「まずは小さく始めて、必要に応じて役割を広げていく」-そんな柔軟な活用こそが、今の時代に合った非常勤取締役の使い方です。経営の課題を一人で抱え込まず、信頼できるパートナーとともに成長を目指しましょう。